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自転車の運転違反、罰金も講習の受講料も高いからぜったいに違反するなヨ!

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誕生日を挟んで2ヶ月間の期限が設定されている免許証の更新ですが、いやいやながら期限の最終日に行ってきました!もっと余裕持って行けよというツッコミはありがたく頂戴しておいて、免許センターでもらった冊子のなかに改正道路交通法に興味深いことが書いてあったので共有したいと思います。それは、(今さらかもしれませんが)自転車の運転に関してです。

自転車にほとんど乗らない僕としては自転車の運転で違反したらどのくらいの罰則があるのか、ふわっと耳にした程度で実はまったくわかっていませんでした。2回違反したら切符を切られるんだっけ?とか。

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が!貰ってきた「保存版 平成28年4月 わかる身につく交通教本」の8ページ目によると、2015年6月より施行されたのが「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」。これがけっこう驚きましたよ~。

どういう内容かというと、信号無視とか酒酔い運転など、一定の危険な違反行為を警察から2回以上摘発されたら、自転車運転者講習を受講しなければならないということ。公安委員会から受講命令を受けてから3ヵ月以内にです。なお、この命令を無視して講習を受けなかった場合にはなんと5万円以下の罰金の支払いが必要!

しかも、自転車運転者講習を受けるには約5,000円くらいの受講料がかかるそうで、講習を受けても受けなくてもお金がかかるのは必至。受講料5,000円か最大5万円の罰金ですから、けっこう痛いですよ。信号無視してる人なんてしょちゅう見かけますし、そういう人って2回の違反はすぐに超えてそう。。。

そのほか、自転車が走れる路側帯はぜったいに左側通行しなければならないと決まっているそうです。つまり、自転車は自動車と同じ方向にむかって走ってくださいってこと。もし、自転車が右側を走っていると、自動車を運転してる人にとっては正面から自転車が近づいてくることになり、非常に怖いですもんね。。。違反すると3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられます(2013年12月施行)。

健康志向で自転車に乗る人が増えていますが、自転車に乗ってるみなさん、交通ルールはしっかり守った方がいいですよ!

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