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警視庁、脱法ドラッグは「危険ドラッグ」に呼び方を変えます

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世の中、覚せい剤や大麻といったものだけでなく「脱法ドラッグ」も怖い薬物として悪い意味で注目されています。ん~、ああいうのをやっちゃう気持ちがわからないんですが、幻覚が見えたり、人に迷惑をかけちゃうことは明らかなんですし、やっぱり人間としてやっちゃダメだと思うんですよね。。。
朝寝坊・夜更かしが当たり前の僕以上にクズだと思いますよ!

そんな中、警視庁が一般で公募した脱法ドラッグの新名称が2014年7月22日、「危険ドラッグ」に決定しました!
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脱法って聞くと、あぁ使っても法律的には問題ないのか~と思ってしまう人もいるかもしれませんが、「危険ドラッグ」と聞くと危ないことがわかりますし、手を出しにくくなりそう。

警視庁によると、

平成26年4月1日から、指定薬物について、
◆ 持っていること(所持)
◆ 買ったり、もらったりすること(購入・譲受け)
◆ 使ったり、試してみたりすること(使用)
が禁止されます。

違反すれば、3年以下の懲役・300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。(脱法ドラッグ撲滅!! – 警視庁

とのこと。
どっちにしろ、こういった類の薬物は使用も販売も厳しくするべきだよなぁ~というのが僕の感想です。

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